三島市議会 2021-09-24 09月24日-04号
市では、ハザードマップに掲載して市民への周知や警戒避難体制の整備、開発行為の許可制、建築物の構造規制等、ソフト対策を行っておりまして、特に整備は行わないものというふうに理解をいたします。全国的にも指定箇所も多く、時間と膨大な費用がかかることが理由のようであります。
市では、ハザードマップに掲載して市民への周知や警戒避難体制の整備、開発行為の許可制、建築物の構造規制等、ソフト対策を行っておりまして、特に整備は行わないものというふうに理解をいたします。全国的にも指定箇所も多く、時間と膨大な費用がかかることが理由のようであります。
そのために土砂災害から人命を守るためには、ハード対策とともに危険のある地域を明らかにし、警戒避難体制の整備や一定の開発行為の制限等のソフト対策を充実させることが大切であり、平成12年には土砂災害防止法が制定され、基礎調査の実施や土砂災害警戒区域等の指定、警戒避難体制の整備等が推進されてきましたが、平成26年の広島市における土砂災害では、基礎調査や土砂災害警戒区域等の指定が行われていない地域が多く、住民
国では平成29年度に土砂災害防止対策基本指針を変更し、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について基礎調査を実施し、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策事業を推進することとしております。 土砂災害は毎年のように全国で発生しており、私たちの暮らしに大きな不安を与えております。
土砂災害防止法は、土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備を図ることを目的としています。
次に、土砂災害ハザードマップにつきましては、土砂災害防止法に基づき、県が指定する土砂災害警戒区域等の避難場所や避難路、警戒避難体制等を住民へ周知するため作成するものであります。
また、本市の役割として情報伝達や警戒避難体制等の整備が課せられているところでありますけれども、本市の警戒避難体制の整備の現状と対策はどうか、お伺いいたします。 また、砂防ダム等の整備の促進について、横山土木部長にお伺いいたします。地域防災計画における治水計画では、土石流による災害を未然に防止するため、土石流危険渓流への砂防ダム等の整備を促進するとしております。
特に、民間施設に対しては、特別養護老人ホームとかありますけれども、同様にこういうマニュアルを提供してやっていただいていますが、先般の台風10号に伴う暴風雨等による災害につきましては、国からも水害等に備えた警戒避難体制の確保について周知依頼がありました。我々の課からも関係者に対して、改めて非常災害対策、また入所者等の安全の確保に努めるよう注意喚起を行ったところでございます。
そこで、この法律は、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について指定することで、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅地分譲等の開発行為における新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。
今後は、県中部、西部地域への避難調整や、広域避難ルートの確定、道路交通規制の要領、受け入れ市町との取り決め等のほか、平成27年7月の活動火山対策特別措置法改正により、本市は火山災害警戒地域に指定されましたことから、警戒避難体制の整備や福祉施設など避難促進施設等に対します支援要領について、協議会と連携をいたして具体化を図り、避難計画の実効性をさらに高め、広域な防災体制を強化してまいります。
次に、5項目めの土砂災害警戒区域への対応についてですが、土砂災害警戒区域の指定は関係住民に土砂災害が発生するおそれのある区域をあらかじめ明らかにし、その区域での警戒避難体制の整備を図るものです。 したがいまして、この区域内の住民に対しては、指定の際に十分な説明を行うとともに、指定後には警戒区域や指定避難場所等を掲載した土砂災害ハザードマップを全戸に配付して周知を図っております。
この際、市は、富士山火山防災対策協議会の意見を得て、警戒避難体制の整備に関する事項を地域防災計画に定めることになります。 いずれにいたしましても、国の動向を見据えながら、情報を収集し、対応していきたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○議長(芹沢修治君) 8番 神野義孝議員。 ○8番(神野義孝君) ただいまの御答弁に対し、再質問いたします。
さらに、ホームページ等により危険箇所について市民に周知し、家庭の避難計画策定を推進するとともに、防災訓練等によって警戒避難体制を強化、充実させてまいります。 次に、全国茶品評会の結果について申し上げます。 さきに行われました全国茶品評会におきましては、今年度は深蒸し煎茶の部で産地賞の獲得ができませんでした。
また、地域防災計画において、避難場所や避難経路を明記し、さらには、先日、大坂地区で実施しました防災訓練等により、警戒避難体制を強化、充実させてまいります。その他、急傾斜地の危険箇所においては、毎年、雨期を迎える 6月上旬に崩壊防止施設の点検パトロールを県とともに実施をしております。 今、各家庭において、家庭の避難計画を策定してもらうようなことを推進しております。
加えて、県が進めます土砂災害警戒区域の指定につきましては、本年度末までに81%の指定が完了する見込みでございまして、来年度は引き続き指定作業を進めると同時に、市といたしましては本年度指定をされました地域の住民の皆様に十分な周知を図るため、土砂災害のハザードマップを順次配付いたしまして、警戒区域等の表示とあわせて警戒・避難体制を示すなど、市民に向けた的確な情報提供を進めてまいります。
土砂災害防止法につきましては、まだ記憶に新しい昨年8月の広島市北部における痛ましい土砂災害等を踏まえ、土砂災害に対する警戒避難体制を強化することを目的として、今回法改正が行われたものでございます。
1つは、土砂災害が発生するおそれのある土地の区域を明らかにして、当該区域における警戒避難体制の整備を図ること、それから2つ目には、著しい土砂災害が発生するおそれがある土地の区域、指定した区域ですけれども、その一定の区域における開発行為とか建築行為そのものを規制する、そういう措置に関するもの、それから3つ目には、重大な土砂災害の急迫した危険がある場合において避難に資する情報を提供すること、この3つとされております
このような土砂災害から住民の生命を守るため、警戒避難体制の整備等のソフト対策が土砂災害防止法で規定され、砂防法を初めとする砂防三法が対策工事などのハード部門を担っています。また、中山間地では、森林法に基づき、土砂の流出や崩壊を防止する治山事業も行われています。一方、都市における浸水被害もさまざまな要因が重なり、近年、被災区域も拡大し、深刻な被害状況となっています。
次に、津波施設の概要と対応についてでございますが、国が平成23年12月に制定をいたしました津波防災地域づくりに関する法律に基づき、県が警戒避難体制を特に整備すべき区域として、津波災害警戒区域や特別警戒区域を指定できるとしております。
ソフト対策と考えられる土砂災害防止法は、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進するもので、富士宮市は284カ所が県により土砂災害警戒区域に指定されております。
このため、今後は、官民連携のもと、避難によって人命を守る警戒避難体制の整備をさらに加速させていくため、その取り組みを3次総基本計画の重点プロジェクトに登載したものでございます。